自筆証書遺言の特色から見ていきたいと思います。
この保管制度は、自筆証書遺言が持っていた致命的な欠陥(紛失・改ざん・発見されない)を解消し、「安全」「簡単・安価」「親切」な制度であると(法務局は)うたっています。
【安心】については、2点あります。ひとつは先にも述べた改ざん紛失を防ぐという点。もう一つは方式不備で無効になることを防ぐということです。法務局職員が外形的な確認(自書か、日付、署名、押印が抜けていないかなど)をしてくれます。いがいとこういった基本的なことが欠けていて無効になったりする場合もあるので、有効といえます。
紛争の可能性(こんなこと書いたらぜったいあとで揉めるな)がある内容であったとしてもそこはスルーです。