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遺言書を書く準備から始めていきます  7 【遺言書の形式】

 自筆証書遺言には、法務局で保管してくれる制度というのができました。この制度を使うことで、最低限の遺言書の書式の確認、保管という自筆証書のデメリットを回避することができます。また検認も不要です。そのかわり申請には、本人が法務局に出向く必要があり、費用が多少かかる(預けるのに3900円、遺言書の内容を確認するのにもかかります)ということがあります。
 どちらを選ぶかは、ご自身の自由です。