ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書を書く準備から始めていきます 8 【遺言執行者の指定】

 どちらの形式の遺言書をつくるにしろ、遺言執行者は設定しておいた方が良いと思います。遺言執行者は、文字通り遺言内容を実現するために存在する人のことを言います。遺言を渡すひとでもよいですし、信頼のおける第三者でも構いません。いろいろな手続き上、責任者を決めておくとスムーズに進めることが可能です。
 後は、できれば遺言書作成にあたっては、法律専門家に相談しておいた方が安心です。内容面 型式面で有効なアドバイスを受けること可能です。弁護士、司法書士行政書士誰でも構いませんが、できれば遺言相続に詳しい専門家を選ぶと多くの事例から争族にならない対策をうつことができます。