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遺言執行者って何ですか? ②

 では遺言執行者に誰を指定するのかということですが、特定の相続人の方がなることも可能ですし、他の方(専門士業なども含む)がなっても構いません。遺言で指定はなかったけども、遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。
 遺言事項によっては、相続人との利害対立、相続人間での意見の不一致、一部の相続人の非協力など、相続人だけでは公正な執行が期待できない場合、遺言執行者が法律にのっとって粛々と適正かつ迅速に執行を進めていくことが可能となります。