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遺言執行者について 2

 遺言書に遺言執行者が選任されていない場合というのもあるかと思います。また遺言執行者が指定されていても、何らかの理由で辞退されたりしたような場合は、利害関係者から家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
 遺言執行者就任の前後を問わず、相続人は相続財産の処分やその他の遺言執行を妨げる行為をすることができません。