ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書を書く準備から始めていきます  6 【遺言書の形式】

公正証書遺言は、
 ◎公証人が作成してくれるので法的に安心
 ◎公証役場で保管してくれる(紛失改ざんがない)
 ◎署名と押印のみなので、作成の労力がかからない。
 ◎検認の手続きが不要
 といったメリットがあります。
 デメリットとしては、
 ◎費用が掛かる
 ◎公証人との打合せや作成日の予約など時間がかかる場合がある。
 ◎証人が2人必要 などです。