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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書を書く準備から始めていきます  5 【遺言書の形式】

自筆証書遺言は、
 ◎手軽に書ける(紙とペンと印鑑があればOK)
 ◎費用が掛からない
 といったメリットがあります。
 デメリットとしては、
 ◎法的な要件が満たされてない、また記述内容が不適切、曖昧だったりすると無効になる可能性がある。
 ◎紛失・改ざんの危険性がある。
 ◎家庭裁判所での検認の手続きが必要
     といったことがあげられます。