自筆証書遺言、公正証書遺言は、遺言書の中では王道なので耳にすることも多いと思いますが、秘密証書遺言というものもあります。
公正証書遺言が年間11万件ぐらいあるのにくらべて、年100件程度と言われていますので、ほとんど使われていませんが一応参考までにどういったものかだけお伝えします。
簡単にゆうと、遺言者が遺言書を書き、封印したものを公証役場に持っていきます。公証人がその遺言書が確かに遺言者が書いたものだというのを確認して、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。