ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産の評価について 3 評価方法

具体的な評価方法についてご説明します。
 【預貯金】
 預貯金については、遺産分割時の残高が対象となります。しかし実務においては、被相続人死亡時の残高証明を取ることが多いと思います。
 【不動産】
 不動産の評価については、実勢価格(時価)、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額等があり、これらを参考に定めることが多いです。共同相続人間でまずどの価格を採用するのか?で揉めることも有ります。その金額の多少が、他の遺産分割にも影響してきますので。もしまとまらなければ、不動産鑑定士にお願いするという方法もあります。費用はそこそこ掛かります。