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行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑪

財産が判明したら、次はそれを一覧表にまとめます。
 「財産目録」というやつです。
決まった様式はないですが、これをもとに遺産分割協議を行っていきますので、以下の内容は含めましょう。
 不動産・預金・株式・保険(相続財産ではないですが記載しといたほうが良いでしょう)貸付金、借入金、それと現金です。
*財産目録に記載する各種財産の評価額について
 基本「死亡時の評価額」を使います。(死亡日現在の残高証明書の記載金額を使用する)
 不動産については、固定資産評価額を記載することが多いですが、”時価評価してもらわないと私 損やん”という場合は不動産屋さんにきっちり査定してもらうということになります。こう言う感じで進める相続は争族となる可能性が出てきてしまい、行政書士は辞任、弁護士の出番となります。