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行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑦

 戸籍収集が終わり、誰が相続人となるか判明しましたら、次は分けるべき財産調査に入ります。これは、たとえ遺言書などがあったとしてもまず正確な財産内容を確認する必要があります。遺言書には、書いてあるけど実際ないやん みたいなこともあるからです。
 大きく分けると、不動産、現金・預貯金・株式・保険となります。このあたりを確認して財産目録を作成します。
 これらの証明書の取得に必要な書類は基本的には同じです。
 ①被相続人の死亡日の記載のある戸籍
 ②相続人と被相続人との相続関係のわかる戸籍一式
 ⓷あなたの実印 印鑑証明書(印鑑証明書は発行してから3カ月以内のものを求められることが多い。)