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行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑥

戸籍の収集が完了したら、相続関係説明図というものを作成します。イメージ家系図みたいなものですね。亡くなられた方と相続人となる方のみで構成されたものです。
 記載事項としては、
  ・被相続人の最後の住所
  ・被相続人の最後の本籍
  ・登記簿上の住所
  ・各相続人の記載については、最低限「続柄・氏名・生年月日」は必要。相続人の住所については任意。

相続関係説明図で検索するといろいろ雛形が出てきますのでご参考にされてください。