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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑧

 ⑴不動産
・名寄帳(なよせちょう)
  あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、この証明書を使い、被相続人(亡くなった方)の所有不動産をすべて洗い出します。
・評価証明書
  「被相続人の所有・管理するすべての物件で」と申請する。「公衆用道路がある場合は近傍宅地の評価額の記載もお願いします」と申し添える。
 評価証明書だけよりは、名寄帳とあわせて取得したほうが漏れが少なくなる。
ちなみに取得先は、不動産の所在の市役所等になります。 
 物件ごとの内容確認は登記簿謄本をとり、公図で場所の特定を行います。