遺産分割協議という言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思いますが、財産相続で具体的に誰が何を相続するのかを決める話し合いのことをいいます。原則として、相続人全員が話し合って納得すればどのように分けても良いのです。
被相続人がなくなれば、被相続人が所有していた財産は相続財産となり、共同相続人全員の共有となります。共有の状態ですので、一人の相続人が勝手に処分したり取得したりすることは許されません。「これ前から欲しかったのよねー」って勝手に持っていてはダメということです。
共有になっているものを個別に分割していって、各相続人の所有に分割していく作業ということになります。