遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、また推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
廃除の申立てをうけた裁判所は、申立人の一方的な言い分のみで認めるわけではなく、相手方の言い分も聞いて公平な判断をします。被相続人側にも問題がある場合もあるからです。
相続欠格も廃除も子供などがある場合は、その子が代襲相続人として遺産を相続することができます。また廃除の取り消しを請求することもできます。
遺言執行者がいる場合、遺言でその廃除を代わりに申し立てることも可能です。