相続欠格の要件としては、
①故意に被相続人や相続人を殺害した、またはしようとし、刑に処せられた者。
②被相続人が殺されたのを知っていたのに、告発、告訴しなかった者
③詐欺、強迫によって被相続人がする遺言書の撤回、取り消し、変更を妨げた者
④詐欺、強迫によって被相続人に遺言書をさせたり、撤回・取り消し・変更をさせた者
⑤被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄しまたは隠匿した者
以上に該当する者は、欠格の効力が法律上当然に発生しますので、裁判所などに申し立てる必要などはありません。欠格事由が相続開始後に発生した場合は、相続開始時に遡って効果が発生します。