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相続人になれない!人とは ①

 被相続人(亡くなった方)が死亡すれば相続人になれる地位にいる者を「推定相続人」といいます。ただし推定相続人だからといって必ず相続ができるというわけではありません。
 民法では、相続人の地位をはく奪されるケースが2種類あります。一つは「相続欠格」、もう一つは「相続人の廃除」です。それぞれに要件がありますが、イメージは、【相続欠格>廃除】といった感じです。
 相続欠格は、法律上当然に奪われてしまいますが、廃除に関しては家庭裁判所の判断が必要になります。