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よく誤解されている 質問 廃除 2

回答
 お気持ちはわかります。しかし実家に帰ってこないという程度では相続人の廃除は出来ません。ご本人に対する重大な侮辱、虐待、著しい非行、犯罪行為を行っているといった要件が必要になります。お子様を通じて、娘さんの考えを探り関係修復を図るか、遺言書を利用しその財産相続を外すかという手法になります。遺留分がありますので全部を無くすことは難しいかもしれません。
 なお相続人の廃除は、生前に行うこともできますし、遺言書で指定することもできます。但し家庭裁判所の判断は、かなり慎重におこなわれる傾向にあります。