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遺産分割協議をするにあたっての注意 8 行方不明と生死不明

 生死不明だった相続人は、死亡したとみなされるため、その相続人についても新たな相続が発生します。生死不明者に相続人がいた場合は代襲相続人としてあらたに遺産分割協議に参加することになります。
 生死不明者に相続人がいることもわからないときは、利害関係人がさらに相続財産管理人の選任を求め・・・という事になり正直非常に面倒です。
 もし音信不通の相続人が発生しそうという事でしたら、遺言書を1通作っておきさえすれば、このような煩わしい手続きから解放されます。