2024-12-20 遺産分割協議をするにあたっての注意 4 相続人以外の参加 遺産分割 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 相続人以外が参加するということも有ります。相続人のなかで未成年者や成年被後見人がいる場合、その相続人は単独では遺産分割協議に参加できません。法定代理人である親権者や成年後見人が、本人を代理して遺産分割協議に参加するということになります。 ただこのときに親権者も相続人であったり、成年後見人(特に任意後見などの場合)が親族で相続人であるような場合は利益相反関係になりますので代理が出来ません。この場合はさらに家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことになります。