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遺産分割協議をするにあたっての注意 6 行方不明と生死不明

 行方不明の相続人がいる場合は、さきにもお話しした通り不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求める必要があります。不在者財産管理人は、所在不明の方の代わりに遺産分割協議に参加し、持っている正当な権利を行使し財産分を確保します。
 ただそもそも不在者財産管理人には、遺産分割協議に参加するという権限が民法上は与えられていませんので、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を得ておく必要があります。