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相続人の権利が無くなる?欠格と廃除 2

 次に「相続人の廃除」ですが、法定相続人(兄弟姉妹以外の)の中で、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し出てその相続人を廃除することが可能です。ただしこの廃除をするためには、家庭裁判所が相続権といった金銭の絡む大きな権利を剥奪する行為になりますので、継続性があり、明確な証拠なども示す必要があり、認めてもらうハードルは高いようです。
 この「相続人の廃除」は、遺言で書き残し、遺言執行者に手続きをしてもらうということも可能です。