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相続人の権利が無くなる?欠格と廃除 1

 法定相続人(兄弟姉妹以外の)に対して、嫌いだから、気に食わないからという理由だけで一切何も残さないという事は出来ません。ただその権利を失わせてよいぐらいの行為があれば別です。
 まず「相続失格」から。
これは家庭裁判所などへの手続きがなくても相続権が無くなります。例をあげると被相続人や相続人を殺そうとしたり、殺してしまって実刑を受けている。また遺言を偽造したり、隠したり、こういった非常に悪質な行為は、相続欠格となり相続権を失います。