ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続権のない人に財産を与えるために 2

  ・内縁や愛人関係でできた子供 
     認知をしてもらわないと相続権が発生しません。生前認知しにくいといった場合、遺言書で死後認知することも可能ですので、ご検討ください。
  ・息子の妻
     息子は相続人ですが、介護などで献身的に面倒を見てくれた息子の妻には相続権がありません。万が一息子が先に亡くなり、子どももいなければ、この息子の妻には一銭も渡らないという事になってしまいます。

  法定相続人として相続権のない人に財産を与えるためには、遺言書は非常に有効な手段のうちの一つだといえます。