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相続関連ケーススタディ Q&A ②

【回答】内縁関係のままでは、法定相続人となることはできません。
 民法では、配偶者は常に相続人であると規定しています。この場合の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係がある配偶者を示します。つまり内縁関係のままでは、ここでいう婚姻関係のある「配偶者」といえないので、相続人ではないとなります。
 夫、子供をほったらかして家に帰っても来ない奥さんがいたとしても、離婚さえしていなければ配偶者として相続人になります。
 最近では、事実婚を選択される方も増えてきていますし、様々な事情で内縁関係にならざるを得ない場合もあるかと思います。こういった場合には、遺言書の作成がとても有効です。遺留分といった法定相続人には保障された権利もありますが、内縁者に遺産を遺すためにはぜひご利用をご検討ください。