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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続権のない人に財産を与えるために 1

遺言書を書くことで、遺産分割協議に入ってこれない人にも財産を与えることが可能です。
 ・内縁(事実婚)の妻(夫)
    内縁(事実婚)の妻(夫)には年数に関わらず相続権がありませんので、遺言書で確実に指定しておく必要があります。同居し最後まで面倒を見てくれ内縁の妻でしたが、夫がなくなりそう残された財産で暮らしていこうとおもったら、夫の兄弟が出てきて全て持っていかれたなんてことが無いようにご注意ください。えてして内縁の妻と夫の兄弟とは疎遠にある傾向があり、いざという時に残酷な結末を迎えることも有ります。