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法定相続人に関して

 被相続人に対して相続人。被相続人が死亡した瞬間に相続が発生し、誰が相続人になるのか法律によって決まります。誰もみんなが相続人と名乗りをあげると収拾がつかなくなるので必要ですね。民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
 法定相続人の中でも、配偶者、子供、親には最低もらえる権利があります。これは扶養の範囲内いる親族を生計的にも保護する意味合いがあります。なので兄弟姉妹にはこれがありません。基本的には自立しなさいよという事ですね。