相続にかんして、あれやこれや決めているのが民法と呼ばれている法律です。
条文によると「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と規定しています。(民法896条)
【一切の権利義務】
現金や土地家屋の所有権といった権利ばかりではなく、借金の返済義務や掛け金代金の支払い義務、保証人としての保証債務を負う義務なども相続することになります。
【一身に専属した権利】
扶養請求権、年金請求権のように被相続人だけが享有または行使できる権利のこと。これらの権利は、相続することが認められないということになります。