相続の対象となる権利や義務、法的地位には様々なものがあります。その中には相続の対象とならないものもあります。
亡くなった方が交通事故に遭われた場合などは相続人が加害者に損害賠償請求する権利を相続することができます。
その人が固有に持っていた権利(一身専属権)は相続されません。言い換えると、その人間でなければ意味をなさない、他人に移ることになじまない権利、義務の事です。
◆免許や資格◆生活保護受給権◆年金受給権◆公営住宅の使用権◆身元保証人の立場 ほかにもありますがこういったものは、相続されません。
なお、身元保証人と違って通常の保証債務(被相続人が第三者の借金の保証人になっていた)は相続されますのでご注意ください。