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相続について 基礎編 ③ 被相続人?

 相続の具体的なルールについては、民法の中の第5編 相続という見出しがつけられた部分に記載があります。その部分の事を相続法と呼んだりします。ちなみに条文番号は882条から1050条までです。(民法は、いろいろなことを定めていますので条文数も多いです。)
 その相続法や相続関連のお話でもよくでて言葉で、遺産を残した人(亡くなった方)のことを被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。合わせて覚えておきましょう。