遺産を相続できるのは、民法で定められた「相続権を持つ人」 (相続人と呼びます)だけです。
ここで注意すべきところは親族であればだれでも相続人というわけではないということです。亡くなった方からの親族キョリが近い人から相続順位が決められている そんなイメージです。
まず配偶者(妻)は必ず相続人となります。そして子供。このグループが第一順位とよばれます。
もし子供が居なければ、配偶者と親 もしくは祖父母となります。(第二順位)
さらに子供・親・祖父母 もいなければ、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。(第三順位)