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遺言による認知 3

 認知によって法律上の父子関係が成立すると、その効果は出生の時に遡ります。つまり法律上の親子として相続権が発生するわけです。なので他に子がいた場合もその子と同一の権利を持つという事になります。
 もしすでに遺産分割協議が終了した後に遺言書が見つかり、認知が確認されると、認知された子は他の相続人に対して、相続分に応じた金銭による支払い請求をすることができます。(民法910条)