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遺言による認知 2

 遺言での認知の方法ですが、役所に届ければ効力が発生します。このときに父子関係の証明はいらず、届出だけです。(DNAでの証明なんてこともいらないという事ですね)この場合の抗力は届出をした時からではなく、遺言者が死亡して、遺言の抗力が発生したときに遡ります。ちなみに遺言執行者は、遺言執行者として就任した日から10日以内に認知の届出をしなければなりません。