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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言

 遺言は、単独で行うことができますので、相手側の承諾等は必要ありません。また遺言でしか定められない事項も有りますので、法律的な有効な効果も発揮することも可能です。
 但し遺言の抗力発生は、死後なので相続対策としては、限定されるところもあります。本人が重度の認知症になってしまうと遺言の作成が出来なくなります。この辺りも踏まえて他対策とうまく連携させて使う必要があります。