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生命保険

 生命保険は、皆さんもご存じのとおり、ご本人の死亡により、受取人の方に死亡保険金として金銭が渡ります。この流れは遺言を書いて、財産を相続人に相続させるパターンと近いものになります。ただ生命保険は、相続財産に含まれず、遺産分割や遺留分侵害額請求の対象から外れることになります。つまり受け取り人固有の財産という扱い人なるわけですね。
 もう一つ大きなメリットとしては、相続税の非課税枠というのがあって、500万円×法定相続人の数は無税となります。
 特定の親族に金銭を残すという場合には使える手段になります。