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遺言で寄付をするということ 4

 受贈者である団体が、金銭で求めるところが多いと書きましたが、それと共に神経質なのは相続人間で揉めないかというところです。遺言内容が、全ての財産を○○団体へなどとなっていて相続人のいる場合 遺留分を侵害する可能性が出てきます。
 遺留分というのは、ある一定の相続人に保証された財産相続に関する権利ですので、受贈者である団体にその支払いを求めてくるという可能性は大いにあるわけです。