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遺言で寄付をするということ 3

 遺言書の内容が実行されるのは、数年後か何十年後かという先の話ですので、その時に受贈される団体が無くなっていると非常に困ってしまいます。
 良くあるのはその団体が無くなってしまい後継団体として存在しているところがある場合です。代表者が変わっていたり、場所がかわっていたり、しかしその主義思想は変わっておりらず、一般的には後継団体として認識されているところです。しかし遺言書上は同じものと見なすことは出来ません。受贈者が初めから無かったものとして、法定相続人の分割となるか、国庫に帰属という事になってしまいます。