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相続について気になることわかりやすく   7

 相続に関して、 財産の分け方って決まってるんですか?という疑問もけっこうあります。端的にいうと遺言書がある場合は「指定相続分」ない場合は遺産分割協議での話し合い、そこで決まらなければ法定相続分が目安となります。
 遺言書は最優先で効力を発生させますが、法定相続人 受遺者全員が異議をとなえれば、協議で決定ということも可能です。また遺留分という法定相続人にみとめられた最低限の取り分もありますので考慮が必要です。