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被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 3

 遺言書を作成することでひとりの人に全財産を集中させるという文言を書くことは可能です。ただそこには遺留分という問題が発生します。遺留分については別のところで詳しく述べますが、相続人には最低限保証された権利が残るという点です。本来持つ法定相続分の半分が残ります。なので遺言書で 相続対象から外されたとしても遺留分分侵害額の請求がされてしまうと遺産をもらった相続人は対応する必要が出てきてしまいます。