「財産が少ないから遺言書は不要」と考える人は少なくありません。しかし、実際には数十万円やわずかな預金でも、相続人同士が感情的に衝突することがあります。
例えば、父の遺産が預金300万円のみだったケースで、長男は全額を母の生活費に充てたいと考えましたが、次男は自分の取り分を主張し、関係が悪化しました。
遺言書で「全額を妻に相続させる」と明記していれば、話し合いは不要でスムーズに手続きを進めることが可能です。ただし遺留分の請求があった場合は対応が必要です。次男に借金があって今すぐ現金が欲しいといった場合です。その場合でも法定相続分の半分に減額できるので有効な手段であることには間違いありません。また親族間で お金の口論をしなくて良いというのは精神的にも大きいメリットです。

