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遺言書は必要?不要? 16 相続人以外に遺したい場合

 相続のルールでは、財産は原則として法定相続人にしか渡りません。友人や内縁の配偶者、支援してきた団体など、相続人以外に財産を遺したい場合は遺言書が不可欠です。(ここでも遺留分は注意です)
 例えば、生涯独身の男性が介護をしてくれた友人に感謝の気持ちを込めて財産を渡したいと考えていたのに、遺言書がなかったため全額が疎遠な兄弟に渡った例があります。遺言書で「友人Bに300万円を遺贈する」と記せば、確実に思いを実現できます。寄付や特定の人への贈与も同様です。形式や文言を法律に沿って作成することで、感謝の気持ちを正しく形にできます。
 団体へ寄付する場合は、どういった形でなら受け付けてくれるのかは事前に確認が必要です。金銭のみというところもあれば、不動産、動産などが可能なところもあります。