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遺贈による寄付を考えてみる 6

 ③遺留分の存在
 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。
 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。
 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。