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遺言書をなぜ作るのか? 5

 あと遺言書では法的な効果はありませんが、
   ◎葬儀内容の指定
   ◎遺留分不行使のお願い 
   ◎相続人への感謝
  などを書き残すことも可能です。
  相続人への感謝については、付言事項(ふげんじこう)といって、遺言書作成の経緯、想いなどを記すことによって遺言内容の相続への理解を促し、のちの争いをふせぐという効果もあります。なかなか面と向かって伝えられなかったことを遺言書という最後のメッセージで行うことは意味深いことだと思います。