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遺言書をなぜ作るのか? 4

 遺言書に書くことによって法的な効果を持たせられることは、民法で遺言事項として記載されていますが、メリットとしては以下が挙げられます。
 ①遺言者の想いを残すことができる。
 ②相続財産をめぐる争いを避けることができる。
 ③遺言者の考える財産配分ができる。
 ④生前できなかったことが遺言で手続きすることができる。
   認知や廃除など。
 ⑤相続権のない人に財産を残すことも可能。
 ⑥条件を付けたうえでの財産の遺贈なども可能
     といったことです。