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相続について 中級編 ① 遺贈と死因贈与

 それではそこしずつ耳なれない相続ワードにも触れていきたいと思います。
「遺贈」と「死因贈与」という言葉があります。
よく似ているところがあり、民法上のルールが同じように適用されることがありますが、根本的に違う部分もありますので、ご注意ください。

「遺贈」とは、被相続人が遺言によって、その財産を他人に無償で譲渡することを言います。遺贈する側を遺贈者、遺贈を受ける側を受遺者と呼んだりします。