2024-03-09から1日間の記事一覧
包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しな…
遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して…
相続人ではないが、世話になった人、好きな人、好きな団体などに自分の財産を残したい、そう考える方もいらっしゃると思います。そういったときには遺言書を残すということで実現が可能です。 遺言書によって特定の人に財産を与えることを遺贈といいます。ま…