もめて争いになってしまうと終わりの見えないことになってしまうので、第三者に入ってもらい解決してもらうことになります。一つ目が家庭裁判所での「調停」です。これは調停人にそれぞれの言い分を聞いてもらい落としどころをさぐるという事なんですが、ここでも決まらなければ、「審判」という判断を裁判官にもらうことになります。
ただ基本的な落としどころは、民法に定められた法定相続人による法定相続分での分割になります。少なくとも2年から3年、またそれ以上かかる争いになります。各相続人ごとに弁護士も必要になってきたりしますので、時間と費用、労力、そして一番大きいところは精神的な負担がかかるという事です。

