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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺贈による寄付を考えてみる 5

 ②不動産を寄付する場合
   不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。
 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。