ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続に大きく関わる遺留分について 6

実際に遺留分の侵害を確認した時には、どうすればいいのかという問題です。
 取得した財産が、自分の遺留分より少ないぞと思った相続人は、遺留分を侵害している相続人、受遺者、受贈者に対して不足分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。この請求は、遺留分があることを知った時から1年、相続発生の時から10年で時効にかかりますので、権利消滅にならないようにしましょう。