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相続に大きく関わる遺留分について 5

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①については被相続人の死亡から1年以内の贈与は誰に対する贈与であっても遺留分の対象となります。
②この場合はいつ行ったという制限なく対象となります。
③相続人に対する贈与で特別受益といいます。被相続人が特定の子供に住宅資金の一部を援助していたような場合です。民法改正があり10年以内という基準ができました。